ドライブレコーダーには取り付け位置の指定がある?
2020/04/27
ブログ
こんにちは、静岡県富士市で輸入車・国産車の中古車販売を行なっているMAKIトレードです。
いつもブログをご覧いただきありがとうございます(^^)
今週のブログでは、ドライブレコーダーには取り付け位置の指定がある?について解説していきます。
●ドライブレコーダーの取り付け位置
ドライブレコーダーを自分で取り付ける際には、取り付け位置の規定に注意しましょう。
道路運送車両法の保安基準29条によって、フロントガラスの上から20%の範囲、あるいは下から15%の範囲の取り付けと定められています。
●取り付け位置が正しくない場合
上記の定め以外の範囲にドライブレコーダーを設置していると、不正改造車とみなされます。
不正改造車とみなされた場合以下のような可能性があります。
・車検に通らない
・車両保険がおりない
・6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
このように、自分の車を守るためにつけているドライブレコーダーも、取り付ける位置が正しくない場合は、事故の原因となったり、罰則を受けることがあります。
●おわりに
本日は、ドライブレコーダーには取り付け位置の指定がある?についてご紹介させていただきました。
また、ドライブレコーダー以外にもカーフィルムの透明率や灯火類の規定についてなど、わからないことがあれば、MAKIトレードスタッフまでお気軽にお声掛けください(^^)
本日もブログをご覧いただきありがとうございます(^^)